無事故&無違反の運転者のみが持っているゴールド免許。具体的な条件としては、「5年以上、継続して免許を所持している」かつ、「けがの伴う事故や違反を起こしていない」ことです。ゴールド免許の状態で違反や事故をしてしまうとブルー免許に変わります。1度でも違反するとゴールドではいられなくなる、というイメージがあるかもしれませんが、違反の内容によってはそのままゴールド免許を継続できるパターンがあるというのをご存知ですか?以下にご紹介します。
ゴールド免許のままでいられる条件とは?
それでは、違反や事故をしてもゴールド免許のままでいられるのはどういった時でしょうか?それは反則金はかかっても、点数の引かれないような違反・事故です。具体例としては、「泥はね運転」、「免許証不携帯」、「運行記録型不備」、「軽音機使用制限違反」、「公安委員会遵守事項違反」と呼ばれるものです。ちなみに「遵守事項」の例としては、「下駄で運転する」「大音量で音楽を流しながら運転する」「カーテンなどでバッグミラーが見えない状態で運転する」など。
ゴールド免許からブルー免許に変わるとどうなる?
上記より、「相手に怪我をさせること」がない違反や事故では、ゴールド免許はく奪にはならないことかわかりました。ではゴールド免許からブルー免許に変わると、具体的にどのような処置になるのでしょうか。まず免許の有効期限が短くなり、3年間となります。そのほか、警察署での免許更新ができない、免許更新の際に受ける講習の時間が長くなり、更新手数料が増える、自動車保険が高くなるなど、さまざまな部分が変化します。